コロナ休業支援金を代理人申請
- 平松社労士

- 2020年12月7日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年12月29日
コロナ感染症対応休業支援金に係る
休業期間4~9月分の申請期限12月末に
間に合い、申請書を京都の中央郵便局
留置に郵送しました。
今後、静岡労働局の集中処理センター
にて、申請内容を審査され、不備が
なければ支給決定となります。
助成金と違い、労働者本人に支給され
る支援金は、休業の対象者1人につき、
一申請(続紙)を事業主が全員分を
まとめて一括申請することも出来ます。
今回の申請は、コロナ禍に休業した
事業主と従業員の役に立ちたい!
という強い思いから、11月に事業主と
面談し、労働保険の成立から、支援金
申請までを1カ月程で仕上げさせていた
だきました。
この支援金は、休業対象期間を9月末
から12月末に延長されていますが、
第3波がおさまる気配は見られず、
更なる休業があった場合は、休業手当
を支払い雇用調整助成金の申請一本に
集約されるのかな?
と思っていたら
「本日7日野党共同会派は、事業主が
休業手当を支払わない労働者に支給
する休業支援金の対象期間を、来年
3月末まで3カ月間延長するよう
田村厚生労働相に申し入れた」
という記事をネットニュースで
見つけました。
延長が決定されることを期待します。

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