70歳迄の雇用が努力義務となりました
- 平松社労士
- 2021年9月7日
- 読了時間: 1分
少子・高齢化社会の急速な進行に
より、労働力人口の減少が見込ま
れる中で、高年齢者が社会の支え
手として活躍していくことが重要
です。
令和3年4月1日より、「高年齢
者等の雇用の安定等に関する法律
(高年齢者雇用安定法)」の一部
が改正され、70歳迄の就業機会
の確保が企業の努力義務となりま
した。現在は、努力義務ですが、
数年後には義務化となるでしょう
。
義務化になる前に65歳以上へ
の定年の引上げ、定年の定めの廃
止又は希望者全員を対象とする
66歳以上までの継続雇用制度の
導入等を検討して助成金を活用し
ましょう。義務化に成ればこの助
成金は廃止となります。
この助成金は、社労士が有料で就
業規則の変更等を行った場合のみ
申請が出来る助成金となっていま
す。お問い合わせは弊社事務所で
もお受けします。お気軽にご連絡
ください。
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