コロナ休業支援金・給付金の申請期限迫る
- 平松社労士
- 2020年11月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年12月29日
会社の指示により休業した期間が、令和2年4~9月の中小企業の労働者で、休業手当を受けることが出来ない方自ら(会社がまとめて)が申請できる休業支援金・給付金の申請期限が年末迄と迫っています。
申請には、事業主の「支給要件確認書の事業主記載欄への記載」が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
コロナ危機により、生活苦による自殺者も出ている緊急事態に、1人の社会保険労務士として、微力ではありますが、世の中の少しでも役に立ちたいという一心で、厚生労働省のホームページ及び厚生労働省コールセンターに確認して分かった「ホットな情報」を取り急ぎ
掲載いたします。
労働者の方に「支給要件確認書の事業主記載欄への記載」をお願いされた事業主の方は、下記をよくお読みになっていただき、対象になる労働者の方が一人でもいらっしゃいましたら、事業主記載欄への記載を重ねてお願いいたします。
記
①休業手当(労基法第26条)の支払義務がある事業主でも、「支給要件確認書の記載」
をしたことによる罰則はないが、後に休業手当を支払った場合は、休業支援金・給付金を返還しなければならない。
②休業期間前に、1日でも勤務実績があり、会社の指示で休業した方であれば対象となる。
③学生アルバイト、主婦等パートの方で、雇用保険加入条件を満たさない週20時間未満の方でも対象となります。(ただし、ダブルワークの方で、休業対象月に他の会社で休業して、申請済みの方は、その申請以外は無効。同時に複数申請は可)
④法定3帳簿(出勤簿・労働者名簿・賃金台帳)の中で、賃金台帳(給料明細書でも可)の写しがあれば申請可能。
⑤雇用ではなく委託の時に、持続化給付金を受給した方でも、今回雇用時に休業対象となった方は対象となる。
この休業支援金・給付金申請について、もっと詳しくお聞きになりたい方は、
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
にお尋ねください。
電話:0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
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