コロナ感染から妊娠中女性を守る助成金の延長決定
- 平松社労士
- 2020年12月29日
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母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。
助成金額は、対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満で25万円です。
厚生労働省は、新型コロナ感染者数が緊急事態宣言解除後の最多を連日更新する中で、
昨日(12/28)に支給要件の見直しを行いました。
事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長しました(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長するとした。
事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、 妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。
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