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仕事でのコロナ感染は労災申請を

更新日:2021年10月11日

医師、看護師、介護従事者等の

医療従事者等が新型コロナウイル

スに感染した場合は、業務外で感

染したことが明らかな場合を除き

原則として労災保険給付の対象と

なります。


医療従事者以外の職場内クラスタ

ー発生により、全休業のような場

合、労災認定はされるのでしょう

か?


保健所により感染経路が職場と特

定されている場合は労災となりま

す。また、特定されていなくても

、請求者本人が「顧客や利用者

等との近接や接触の多い労働環境

(頻度、人数、場所、距離等)だ

ったか」、「発症前14日に職場

でコロナ感染した人の有無」、

「発症前14日の出張の有無」

「仕事が原因で感染したと思う

理由」等を記入した申立書及び

会社の使用者報告書を添付するこ

とで労災申請ができますので、職

場感染の疑いがある場合は、労災

の休業補償給付の申請を行うこと

をお薦めします。


労災は、医師の診断により、療養

を要する期間までもらえます。

陰性後療養を要しなくなったが、

会社が緊急事態宣言等の理由で休

業中の場合は、雇用調整助成金又

は休業支援金の対象となります。


労災と認定されない場合は、社保

の傷病手当金の請求をします。社

保に入っていない場合は、国保の

コロナ傷病手当金(市町村による

)の請求をします。


職場内クラスターであったにもか

かわらず、陰性の従業員について

は、職場の休業中は雇用調整助

成金又は休業支援金の申請が出来

ます。



 
 
 

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