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助成金の解雇要件とは

60歳以上の方等をハローワーク

等の紹介で雇い入れた場合に支給

される特定求職者雇用開発助成金

等には、言わゆる解雇要件という

ものがあります。


具体的には、60歳以上の方の雇

入れの日の前日から起算して6か

月前の日から1年間を経過する日

までの間に、雇用保険被保険者を

事業主都合によって解雇(勧奨退

職等を含む)したことがある事業

主は支給対象となりません。


ここで注意したい事が、解雇要件

の解雇には勧奨退職等を含むとい

うことです。


解雇とは、会社が従業員との間の

労働契約を一方的に解約すること

です。

一方、退職勧奨は、従業員による

自発的な退職、もしくは両者の合

意による労働契約の解約に向けて

会社が行う事実上の行為のことを

言い、両者合意に至れば、退職勧

奨退職となります。


しかし、助成金上は、両者合意で

あっても一方的な解雇と同様に扱

われるということです。

 
 
 

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