助成金の解雇要件とは
- 平松社労士
- 2021年5月16日
- 読了時間: 1分
60歳以上の方等をハローワーク
等の紹介で雇い入れた場合に支給
される特定求職者雇用開発助成金
等には、言わゆる解雇要件という
ものがあります。
具体的には、60歳以上の方の雇
入れの日の前日から起算して6か
月前の日から1年間を経過する日
までの間に、雇用保険被保険者を
事業主都合によって解雇(勧奨退
職等を含む)したことがある事業
主は支給対象となりません。
ここで注意したい事が、解雇要件
の解雇には勧奨退職等を含むとい
うことです。
解雇とは、会社が従業員との間の
労働契約を一方的に解約すること
です。
一方、退職勧奨は、従業員による
自発的な退職、もしくは両者の合
意による労働契約の解約に向けて
会社が行う事実上の行為のことを
言い、両者合意に至れば、退職勧
奨退職となります。
しかし、助成金上は、両者合意で
あっても一方的な解雇と同様に扱
われるということです。
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