育児休業給付制度も改正
- 平松社労士
- 2022年3月29日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年5月10日
育児介護休業法の令和4年4月及
び10月の改正に伴い、ハローワ
ークが窓口となっている育児休
業給付制度の改正も行われます。
改正点は、育児休業の2回までの
分割と、産後パパ育休(出生時育
児休業)の制度が育児休業給付制
度でも支給対象になるということ
です。
ただし、有期の契約社員1年未満は
、改正育児介護休業法上(正社員
1年未満は既に現行法において)で
は、育児休業が取得できるようにな
りましたが、育児休業給付制度の支
給要件である「休業開始日前2年間
に、賃金支払基礎日数が11日以上
ある(ない場合は就業している時間
数が80時間以上の)完全月が12か
月以上あること」は必要ですので、
入社1年未満の正社員や有期契約社員
は育児休業は取れるけど、育児休業給
付はもらえませんのでご注意ください。
Comentarios