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育児休業給付制度も改正

更新日:2022年5月10日

育児介護休業法の令和4年4月及

び10月の改正に伴い、ハローワ

ークが窓口となっている育児休

業給付制度の改正も行われます。


改正点は、育児休業の2回までの

分割と、産後パパ育休(出生時育

児休業)の制度が育児休業給付制

度でも支給対象になるということ

です。


ただし、有期の契約社員1年未満は

、改正育児介護休業法上(正社員

1年未満は既に現行法において)で

は、育児休業が取得できるようにな

りましたが、育児休業給付制度の支

給要件である「休業開始日前2年間

に、賃金支払基礎日数が11日以上

ある(ない場合は就業している時間

数が80時間以上の)完全月が12か

月以上あること」は必要ですので、

入社1年未満の正社員や有期契約社員

は育児休業は取れるけど、育児休業給

付はもらえませんのでご注意ください。

 
 
 

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