雇用保険の給付制限2カ月に短縮
- 平松社労士
- 2020年10月30日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年12月29日
令和2年10月1日以降に離職された方は、自己都合退職した場合でも、
給付制限期間が3→2カ月に短縮されます。
今まで自己都合の場合は、自分で辞めたのだから、ペナルティー的な要素も
あり、3カ月は待ってもらわないと失業給付がもらえませんでした。
ですが、働き方の多様化、少子化問題、ブラック企業問題、終身雇用制度の
崩壊、そしてコロナ禍による急速な景気後退で、少しでも支給開始を早め
ないと、国のセィフティーネットである雇用保険制度の役割を果たせない
という判断でしょうか?
今回の法改正の注意事項として、
①令和2年9月30日以前に離職した場合は、給付制限3カ月の旧法が適用され
ます。
②最後の離職日からさかのぼって5年間(令和2年10月1日以降)のうち2回
以上の自己都合退職がある場合は、給付制限3カ月となります。
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