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雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

2022年1月1日スタートの雇用保

険マルチジョブホルダー制度とは

、複数の事業所で勤務する65歳以

上の労働者が、そのうち2つの事

業所での勤務を合計して以下の適

用対象者の要件を満たす場合に、

本人からハローワークに申出を行

うことで、申出を行った日から特

例的に雇用保険の被保険者となる

ことができる制度です。


マルチ高年齢被保険者であった方

が失業した場合には、高年齢求職

者給付金(基本手当日額30日分ま

たは 50日分の一時金)を受給する

ことができるようになります。


2つの事業所のうち1つの事業所の

みを離職した場合でも受給するこ

とができます。


マルチジョブホルダーが雇用保険

の適用を受けるためには、事業主

の皆さまの協力が必要不可欠です。

労働者から手続に必要な証明を求

められた場合は、速やかなご対応

をお願いします。

 
 
 

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