雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
- 平松社労士
- 2022年2月27日
- 読了時間: 1分
2022年1月1日スタートの雇用保
険マルチジョブホルダー制度とは
、複数の事業所で勤務する65歳以
上の労働者が、そのうち2つの事
業所での勤務を合計して以下の適
用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行
うことで、申出を行った日から特
例的に雇用保険の被保険者となる
ことができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方
が失業した場合には、高年齢求職
者給付金(基本手当日額30日分ま
たは 50日分の一時金)を受給する
ことができるようになります。
2つの事業所のうち1つの事業所の
みを離職した場合でも受給するこ
とができます。
マルチジョブホルダーが雇用保険
の適用を受けるためには、事業主
の皆さまの協力が必要不可欠です。
労働者から手続に必要な証明を求
められた場合は、速やかなご対応
をお願いします。
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